2018年4月2日月曜日

複数国籍の容認を求める請願2018

複数国籍の容認を求める請願書に
ご署名をお願いします
請願団体 複国籍PT



*署名方法



請願書をよくお読みの上、当会の用意した署名用紙に、
ご署名下さい。
署名はお一人でも結構ですが、出来るだけ多くの方の

署名をお願いします。
請願書はこのファイルを印刷してご用意下さい。

日本語版:seigan.pdf,  
 

この請願書PDFファイルを開き、これを印刷して頂くと、請願書
並びに署名用紙がご用意頂けます。(MS-word形式はこちら
もし、PDFファイルが開けない場合、下の
GIF形式の署名用紙をプリントして署名にお使い下さい。

         youshi.gif

*署名できる
 方の資格
1、日本国籍のある方
2、日本に滞在している外国籍の方
*署名後の
 送付
下記取り纏め先に、署名用紙のみをご送付下さい。
直筆の署名のみ有効ですので、コピーを送らないで下さい。
また、FAXでの送信も不可となっております。


〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見519-1
       複国籍PT
       行政書士 鍵谷 智

国外の送付先
(日本に直接送付も可能です)

Mr. TAMAKI
38-11 PO BOX #182,
DITMARS BLVD. ASTORIA, NY 11105 USA

Mr. Atsushi Nojima
Bahnhofstrasse 71, 6460 Altdorf, Switzerland



英語の請願文はこちら
*提出期限 2018年12月31日 必着
#
 
この請願書は、日本国政府及び国会に提出される以外に利用されることは
ありません。
#
 
これは、日本国憲法第16条及び請願法に定める請願です。この請願をした
ために、いかなる差別待遇も受けることはありません。
#
 
署名できる方の資格は、当会の設けたものではなく、請願法に定められた
資格です。御了承下さい。
#
 
 
 
 
海外の住所・氏名表記例:
住所はローマ字表記可です。ブロック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Marktstrasse 10, 3031 Bern, Switzerland
名前はなるべく日本語表記でお願いします。ローマ字表記の場合は
ブロック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Schweizer Noriko → シュバイツァー 紀子
日本国外の住所を記入の場合は、必ず国名も記入して下さい。

2016年12月25日日曜日

複数国籍の容認を求める請願 2017

複数国籍の容認を求める請願書に
ご署名をお願いします
請願団体 複国籍PT



*署名方法



請願書をよくお読みの上、当会の用意した署名用紙に、
ご署名下さい。
署名はお一人でも結構ですが、出来るだけ多くの方の

署名をお願いします。
請願書はこのファイルを印刷してご用意下さい。

日本語版:seigan.pdf,  
 

この請願書PDFファイルを開き、これを印刷して頂くと、請願書
並びに署名用紙がご用意頂けます。(MS-word形式はこちら
もし、PDFファイルが開けない場合、下の
GIF形式の署名用紙をプリントして署名にお使い下さい。

         youshi.gif

*署名できる
 方の資格
1、日本国籍のある方
2、日本に滞在している外国籍の方
*署名後の
 送付
下記取り纏め先に、署名用紙のみをご送付下さい。
直筆の署名のみ有効ですので、コピーを送らないで下さい。
また、FAXでの送信も不可となっております。


〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見519-1
       複国籍PT
       行政書士 鍵谷 智

国外の送付先
(日本に直接送付も可能です)

Mr. TAMAKI
38-11 PO BOX #182,
DITMARS BLVD. ASTORIA, NY 11105 USA

Mr. Atsushi Nojima
Bahnhofstrasse 71, 6460 Altdorf, Switzerland



英語の請願文はこちら
*提出期限 2017年3月31日 必着
#
 
この請願書は、日本国政府及び国会に提出される以外に利用されることは
ありません。
#
 
これは、日本国憲法第16条及び請願法に定める請願です。この請願をした
ために、いかなる差別待遇も受けることはありません。
#
 
署名できる方の資格は、当会の設けたものではなく、請願法に定められた
資格です。御了承下さい。
#
 
 
 
 
海外の住所・氏名表記例:
住所はローマ字表記可です。ブロック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Marktstrasse 10, 3031 Bern, Switzerland
名前はなるべく日本語表記でお願いします。ローマ字表記の場合は
ブロック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Schweizer Noriko → シュバイツァー 紀子
日本国外の住所を記入の場合は、必ず国名も記入して下さい。

2016年10月9日日曜日

10月6日衆議院議員陳情報告

去る10月6日衆議院議員会館へ複数国籍の容認を求める議員陳情を行ってきました。この陳情は元衆議院議員阪口直人さんが手配して下さいました。阪口さんは国際的に活動されているとても行動的な方で、複国籍の容認に理解を示して下さっています。またご自分の経験を活かして積極的に国会議員の方々に働きかけを行って下さっています。

陳情者は阪口直人さんを始め、国際結婚を考える会から田口純子さん、平川フシュカ聖子さん、複国籍PTから高川憲之の4名でした。陳情にお伺いしたのは、民進党両院議員総会長中川正春衆議院議員、生活の党幹事長玉城デニー衆議院議員でした。

まずは中川議員事務所にお伺いしました。中川議員には是非複数国籍の容認を求める超党派の議員連盟の設立にご協力頂き、その会長になって頂きたい旨をお願いいたしました。中川議員は前向きな姿勢でおられましたが、議員連盟の前に国籍法の勉強会を設けて、党派を超えて広く勉強会の参加をお願いしたらどうかと提案されました。

というのも、現在国会に「国会議員の二重国籍を禁止する法案」が出されており、当事者も複数の政党にいることから、国籍法について様々な角度から検討し、もっと本質的な議論をするために勉強会から始める方がいい。また、多くの議員は身近に国籍で悩む人から相談を受けており、関心がある。勉強会ということであれば参加しやすいから、多くの議員の参加が見込めるだろうとのことでした。

勉強会では国籍法に関する様々な問題点について触れることから、超党派議員の間で問題意識を共有できる。有意義ではないか、ということでした。

私は、出生によって複数国籍者となった人が既に60万人以上になっているにも拘わらず、「国会議員の二重国籍を禁止する法案」のような、あたかも複国籍者をあぶりだして差別するかのような風潮が見受けられるようになったことから、形骸化している国籍選択制度などは喫緊に解決されなければならないと認識している。しかし、現実的には国会に実質的な動きが見られないので、少しでも前進してもらいたい、という観点から是非ともその勉強会持っていただきたいとお願いいたしました。

陳情を求める側からも、今まで協力的でいて下さった議員の方々をリストアップして、この勉強会への呼びかけに役立てるようにすることを中川議員にお約束しました。特に国際結婚を考える会は、多数の協力的な議員との接触があるので、当たってもらえることになりました。中川議員はそれをもとに、積極的に呼びかけを行うと仰って下さいました。

勉強会というのは、「複数国籍の容認を求める議員連盟」を設立し、法改正を目指すという今回の陳情目的からは少し異なってはいますが、その土台となるものであり、それには積極的に動いて下さるとの中川議員のご対応は、着実な前進を見込めるものとして、大変有意義であったと思います。

中川議員は私共陳情団体と今後とも連絡を取りましょうと仰って下さったので、これからもこの関係を大切にしたいと思います。

次に、玉城議員事務所に陳情に伺いました。玉城議員は沖縄出身の衆議院議員であり、沖縄の事情で、無国籍や複数国籍に悩む方々と沢山接してきたことから、そういう方々を何としても助けて行きたいと思っていると仰いました。そのためには、積極的に動いていきたいとのことです。玉城議員自身も、まずは法改正などの政策提示より勉強会から始めるのがいいだろうというご意見で、中川議員に通じるご意見でした。その勉強会実現のためには、実質的な事務局を請け負ってもいいとのことで、ご自分からも中川議員と接触して、その実現のための話し合いを持って下さるとの事でした。

この陳情は、少し目標と異なる結果を生みましたが、結果としては目標につながるものと思います。そして、両議員とも積極的でいらしたことは大きな収穫だったと思います。

このような価値ある前進を得ることが出来たのは、阪口さんのご努力が大きく、そしてこの陳情の為に積極的に動いて下さった水谷麻里子さんのご努力があっての賜物です。そして、国際結婚を考える会も協力して下さったからこそ、中川議員や玉城議員のご理解、ご協力を得られたものと思います。皆様方に深く感謝いたします。

また、通常議員陳情は30分程度で終わるものですが、中川議員は1時間半、玉城議員も1時間を超えるご対応を頂きました。両議員にも深く感謝いたします。

2016年10月5日水曜日

2017年の国会請願に向けた、複国籍容認を求める請願署名始まりました

複国籍の容認を求める請願の署名のご協力をお願いいたします。
本日から2017年の国会請願に向けて開始されました。
下記のサイトから、署名用紙をダウンロードして印刷し、自筆で署名をお願いいたします。署名要領や送り先も下記サイトに記されております。署名の集約期限は2017年3月31日です。
是非とも、一筆でも多くの署名が集まりますよう、ご協力をお願いいたします。
http://www.kouenkai.org/ist/seiganf/index.html
請願項目
1. 形骸化した国籍選択制度の早急な廃止
2. 複国籍を容認している一方の国との相互主義的な
  複数国籍の容認
  例えばオセアニア、欧米諸国等との相互主義的な
  複数国籍の容認

今こそ複国籍を容認するときです


日頃、複国籍容認を求める請願署名にご理解とご協力を頂きありがとうございます。複国籍PTが請願署名を始めて15年が経ちますが、国籍法の改正への足取りは遅々としております。ここ数年署名数も減少傾向にあります。2015年に集約しました請願署名は401筆でした。この貴重なご署名は、衆議院が横路孝弘元衆議院議長、参議院が福島みずほ元社民党党首を通じて国会に提出致しました。

署名数の減少は、(1)毎年の署名活動による疲弊、(2)国籍選択制度が形骸化し、実質的にはそのまま複国籍の維持が容認されている現状で、差し迫った法改正の要請が生まれなかった、(3)その上で東日本大震災や福島原子力発電所の事故などの混乱があり、問題が置き去りにされてしまった、といった諸事情によるものだと思います。

しかしながら、今年に入り民主党党首蓮舫議員の複国籍問題から端を発し、複国籍の問題が急にメディアを騒がせる状況となって来ました。蓮舫議員への政治的攻撃の為の道具として、国籍問題が利用され、複国籍でいることがあたかも違反者のような批判がなされました。ついには日本維新の会が「公職につく者の重国籍禁止法案」を参議院に提出しました。

この法案は、複数国籍者であることを理由に、複国籍者の被選挙権を剥奪させるもので、複国籍者を選挙権のない2級市民に貶めるものです。複国籍PTはこの法案に強く反対します。また現法案の禁止対象は、選挙を要する公職となっていますが、日本維新の会はさらに国家公務員にまで対象を広げることを視野に入れています。このような活動は明確に、個人の出自を理由に、国民としての権利、および人権を侵害する人種差別です。

ここにおいてもなお、私たちが差し迫った法改正の要請が生まれていないからといって、複国籍の容認を求める声をあげないでいては、複国籍者は国籍法の違反者というレッテルを貼られ、理不尽な差別を受け、さらには被選挙権も、公務員資格も剥奪された2級市民への、被差別民への地位に貶められていくでしょう。これは断じて容認できるものではありません。

蓮舫氏以外でも、自民党小野田参議院議員が日本と米国の複国籍でいるとし、米国籍の離脱を手続き中と報道されました。この騒ぎがなければ、小野田参議院議員が国籍を理由でクローズアップされることはなかったでしょう。有権者は小野田議員の出自より、議員の資質なり経歴なりを評価し投票をしたはずです。小野田議員の国籍に拘泥するより、議員に日米の友好関係の架け橋になってもらう方がよほど有益です。

また、民法のアナウンサーの複国籍についても糾弾されることになっています。具体例としては心無いジャーナリストから、TBSが日本とタイの国籍を持つ、同社山内あゆアナウンサーの解雇を求められました。このように複国籍者への人種差別的な言動がますますエスカレートしています。私達はこれに強い懸念を表します。

これらは、個人の出自・国籍を理由にした人種差別であり、就職の自由を阻害する人権侵害行為です。私達はこういった複国籍者への人種的差別のエスカレートを深刻に懸念しています。複国籍者は国際結婚や海外移住などにより、合法的にかつ自然に増加しております。その一方で複国籍者は今、その出自を政争の道具とされたり、人種差別を叫ぶ集団からの格好の攻撃材料にされています。

参議院調査室作成資料、立法と調査295号(2009.8)「重国籍と国籍唯一の原則~欧州の対応と我が国の状況~」では、「我が国が単独で今後とも国籍唯一の原則を堅持し、重国籍を防止することは困難であると言わざるを得ず、むしろ、どのようにすれば、国籍唯一の原則の理念と重国籍者の増加という現実を調和させることができるかという観点から国籍立法を考えるべきではないか」と結んでおります。9年前の資料です。

法務省は、複国籍の容認は国民の範囲を決める極めて重大な事柄なので、国民の議論の深まりが必要、という姿勢を10年以上取り続けています。その間に、複国籍者は推定で60万人を越し、国籍法は現実にそぐわなくなりました。日本は今、複国籍の容認という現実との調和へ舵を切るべきなのです。

今、私たちは複国籍の容認を求める声を強くあげなければなりません。そうしないと、外国人の血が入っているからとか、外国の気風に感化されているから、などという排外的な理由で、複国籍者への人種差別が露骨に横行するようになります。

近々に複国籍の容認を求める請願署名を再び開始するつもりです。どうかその時は、前回以上のご理解とご協力をお願いいたします。

2016年10月1日土曜日

井野俊郎法務大臣政務官に、支援して下さる方から複国籍の容認を求める陳情書を手渡しして頂きました

本日10月1日、井野俊郎法務大臣政務官に、支援して下さる方から複国籍の容認を求める陳情書を手渡しして頂きました。

井野法務大臣政務官は、「まさに、法務大臣政務官として、弁護士として真正面から取り組む課題」と話しておられました。秘書の方も重要課題ですねと頷いておられました。陳情書は以下の通りです。
----------
陳情書
法務大臣 金田勝年 様
法務副大臣 盛山正仁 様
法務大臣政務官 井野俊郎 様

2016年9月23日
複国籍PT
代表 高川憲之

私共複国籍PTは2001年に複国籍の容認を求める国会請願を始め、既に15年となりました。この道のりは大変長いものと認識しております。過去には法務 省に出向き、法務大臣陳情、法務政務官陳情をさせて頂きました。当時、法務省は国籍制度については、国民の動向を見守っているという姿勢で、法改正に踏み 込むことはありませんでした。

当時の千葉法務大臣は立ち話として、「法務大臣の催告はこれからも出ませんから、安心して下さい」と仰って下さいましたが、残念ながら、これは特に明文化されているものでもありません。(確かに現実として、現在まで催告は行われてないようです)

私共が請願活動を始めた頃は、複国籍問題を明確化させることによって、かえって法務省の態度の硬化を生み、複国籍者に対して不利益に働く懸念もありまし た。しかしながら、今日に至っては、出生により複国籍者となった方々が多く成人し、自らがメディアに意見を述べるに至っています。

当会代表の高川もスイス人の配偶者を持ち、子供たちは日本とスイスの複国籍者として出生しています。このように国際結婚家族にとって、日本の国籍選択制度 は大変深刻な問題として重くのしかかっております。万一にもこの制度によって、子供たちの日本国籍が喪失されることがないよう切に願っております。

もともと複国籍の容認を求める活動は主に複国籍となった子を持つ親が、子を思う為に始めたものだと考えておりますが、当事者の多くが成人となった今日は、子の世代、当事者の問題として捉えなおす必要が生じています。

一方で、民進党代表蓮舫氏の複国籍問題に端を発し、複国籍者は違法な存在だとメディアで扱われ始めています。これがエスカレートし、民法のアナウンサーの 複国籍についても糾弾されることになっています。具体例としては、TBSがあるジャーナリストから山内あゆアナウンサーの解雇を求められました。
(参考URL:http://lite-ra.com/2016/09/post-2568.html

これは、個人の国籍を理由にした人種差別であり、就職の自由を阻害する人権侵害行為です。私達はこういった複国籍者への人種的差別のエスカレートを深刻に 懸念しています。日本においても複国籍者は合法的にかつ自然に増加しております。それに伴って、こうした複国籍者を対象とした人権侵害がメディアを騒がせ る程にまでなっています。

複国籍者排除のため国籍法を厳格に適用せよ(日本国籍を喪失させよ)、という意見も見られます。こうした事情を勘案すれば、複国籍問題は既に明確化され、 かつ人種差別を叫ぶ集団からの格好の攻撃材料となって、複国籍者の不利益を生んでいる、との現実が容易に浮かび上がります。

これがエスカレートすれば、実際に複国籍者の国籍を理由とした就職上の不利益、あるいは解雇などが顕在化すると推測されます。

国籍法については、国籍唯一の原則をさらに厳格に運用するのか、あるいは先進国が選択したように、家族の生活権を擁護するなどのために寛容化するのか、日本も今、選択の岐路にあると思われます。

私たちは、私たちの家族の生活権の擁護を求めます。一方で、前述のように国籍唯一の原則の厳格運用を主張する意見があります。そしてそれがエスカレートし 複国籍者差別として、私たちの生活を脅かす危険が現実化して来ています。国籍問題を明確化せずにやり過ごそうという対応はもはや取れなくなりました。

参議院調査室作成資料、立法と調査295号(2009.8)「重国籍と国籍唯一の原則~欧州の対応と我が国の状況~」では、「我が国が単独で今後とも国籍 唯一の原則を堅持し、重国籍を防止することは困難であると言わざるを得ず、むしろ、どのようにすれば、国籍唯一の原則の理念と重国籍者の増加という現実を 調和させることができるかという観点から国籍立法を考えるべきではないか」と結んでおります。

また、日本弁護士連合会は2008年11月19日付の意見書「国籍選択制度に関する意見書」で、人権擁護という観点から以下の提言をしております。

1.異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や、外国籍者との婚姻等に際して自動的に複数国籍者となった者については国籍選択義務の適用がないように国籍法を改正すべきである。
2.国籍法が改正されるまで、同法15条1項に基づく国籍選択の催告をしない運用を維持されたい。
3.国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国籍喪失制度についても、複数国籍保持を容認する方向での国籍制度を検討すべきである。

私達複国籍PTは複国籍を容認する国籍法の改正を以下のように求め、毎年請願書を衆議院、参議院に提出しています。

1. 形骸化した国籍選択制度の早急な廃止
2. 複国籍を容認している一方の国との相互主義的な複数国籍の容認
   例えばオセアニア、欧米諸国等との相互主義的な複数国籍の容認

まずは、国籍選択制度を廃止して頂き、今も増加する複国籍者の身分を安定させ、国籍を理由とした人権侵害が起きないようにして下さい。そして、国際結婚家 族や国際的に活躍する人々の生活を擁護する観点などから、切実な理由を持つ人々の複国籍の容認を、既に複国籍を容認している先進国の国々と相互主義的に容 認して下さい。相互主義的にかつ政府が対象国を認定することにより、国家側から見た複国籍のデメリットは最小限となります。

複国籍の容認は、個人側から見た場合、国籍国への諸手続きが増えるというデメリットはあるものの、それ以外は見当たりません。一方、はるかにメリットが上 回ります。日本人が世界で活躍する機会を増やします。在外邦人やその家族にとっても大きなメリットがあります。世界に広がる日本人社会にとって、複国籍の 容認は大きなメリットとなり、当然に日本国にとっても、特に国際的な人的資源や情報資源、あるいは経済的資源の確保に寄与します。

国籍法の改正は立法の場で行われるもので、国会で行われるものと理解しておりますが、法務省が動いて頂き、現状の形骸化した国籍選択制度を中心として国籍 法を見直していく、という形で行政の立場からも働きかけて頂きたく、お願いいたします。この国籍法の改正案が、法務省から出され、内閣に送られ、国会で審 議されることを切に望んでおります。

複国籍PT 役員構成 
代表 :高川憲之 自営業 情報処理技術者、通訳、調理師
副代表:鍵谷智 行政書士
副代表:仲晃生 弁護士

日本維新の会は一刻も早く、法案を取り下げ、政争の道具に貶めた複国籍の人々に謝罪してもらいたい

橋下顧問はこう言っているのに、日本維新の会はどうなっちゃてるんだろうか。蓮舫批判の為に、複国籍の人たちの人権を道具にし、踏みにじった。人種差別政 党にまで成り下がってしまった。この法案、どうみても自民党すら賛成するはずがない。法案を通すというより、蓮舫批判をしたいが為のパフォーマンスなのは 明白。
この法案の支持者は、反韓であったり、反中であったりする、そもそも人種差別を当然としている人々だ。
ネトウヨを喜ばせて楽しいのだろうか?多くの国民は、やり過ぎの純血主義に眉をひそめるだろう。日本維新の会が絶望的な低俗な政党であることを露見させている。
日本維新の会は一刻も早く、法案を取り下げ、政争の道具に貶めた複国籍の人々に謝罪してもらいたい。

 https://twitter.com/t_ishin/status/778055904793014272



「日本国籍ガーと国籍を語る人に限って日本の国籍法が採用する血統主義の思想的根本問題を何も考えていない。血統主義とは個人で人生を切り拓く希望・可能性 を奪う考え方。血筋が全て。血筋なんか言い出したら俺はアウトだよ(笑)何よりもうちの子どもが血筋なんてのに拘束されるなんてまっぴらごめんだ」

2016年9月30日金曜日

日本維新の会の「公職に係る二重国籍禁止法案」に反対する


日本維新の会が「公職に係る二重国籍禁止法案」を去る2016年9月27日に参議院に提出した。維新の会のホームページで確認すると、法案要綱があって、以下の通りだった。
https://o-ishin.jp/houan100/pdf/outline004.pdf

公職選挙法の一部を改正する法律案要綱

一 外国の国籍を有する日本国民(国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び日本の国籍の選択の宣言をした者を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有しないものとすること。(第十一条の二第二項関係)

二 衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙公報の掲載事項として、外国の国籍の得喪の履歴(外国の国籍を有する者にあっては、国籍の選択をしなければならない期間内にある旨又は日本の国籍の選択の宣言をした旨を含む。)を明記すること。(第百六十七条第一項及び第二項関係)

三 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)

四 その他所要の規定の整備を行うこと。

以上

この法案には反対である。

第一には、この法案の実効性に疑問が生じる。この法案の運用には外国の国籍を有する日本国民を確実に把握する必要がある。外国の国籍を有する日本国民を洩れなく把握するためには、重国籍者名簿を作る必要があると、法務省は過去の国会質疑で答弁している(注1)。しかしその名簿の作成は人権擁護等の観点から問題があり、昭和59年の国籍法改正当初から作らないとしている。この法案は運用上、作成すると人権擁護上問題が生じる重国籍者名簿を必要とするのだから、実効性に問題が生じると言わざるを得ない。

法務省は、複国籍となった者を推定するために、戸籍の記載事項を基にする。このとき、配偶者が外国籍であり、その一方の国の国籍法が配偶者の子に当該国の国籍を与える場合、複数国籍者になっていると推定する。また、日本国民夫妻の子でも、外国で出生し、出生した国が生地主義を取って子に出生国の国籍を与える場合、親から国籍留保届けが出されていれば複数国籍者になっていると推定する。

これはあくまで推定であって、事実外国籍を有しているかは、本人が当該国の国籍を証明する書類等を提示しなければ確定できない。何故なら、親が一方の国に出生届けを出していなければ、複国籍にはなっていない。また、一方の国の国籍留保制度などで、外国籍を喪失している場合などが考えられる。

よって、法務省が複数国籍者名簿を作成しようとすれば、この推定複国籍者にその証明書の提出を求めなければならない。これを確実にするためには、法律によって義務化する必要が生じる。これの義務化は、不当に推定複国籍者を圧迫、差別化するもので、人権侵害である。また、仮に義務化しても、全ての推定複国籍者がこれに応じるとは考えられない。現に、現行法制下で国籍選択を行う者が一割いるかいないかと推定されている状況からすれば、この義務化も確実に形骸化する。

仮にこの法案が可決されたと仮定する。公職選挙法によって複国籍者で日本の国籍選択をしていない者は立候補を拒否される。しかし、戸籍からは本人が複国籍者であることは推定されるが、証明は出来ない。よって、戸籍を基にして当該人物の立候補を拒否することは出来ない。また、日本政府が推定される一方国に国籍の有無を確認しても、内政干渉として拒否される。このように、仮に法案が成立しても、現状では複国籍者の立候補を拒否する術を持たない。

第二に、戸籍の記載事項から推定される複国籍者を一律立候補拒否し、もしその中で複国籍者でなかった者が出たならば、重大な人権侵害行為となる。例えば、上述のように一方の国に出生届けが出されていなかった。また、本人の知らない間に、親が代理人として一方国の国籍を離脱させていて、実は日本国籍しか有していなかった、などの場合が考えられる。

第三に、国籍法では国籍選択しない者の罰則は、法務大臣名の催告だけである。しかも、催告自体が義務ではなく、法務大臣の裁量によるもので、現在に至るまでこの催告は出されていない。このように国籍選択制度は実態として形骸化している。かつ罰則も大幅な裁量の上に立っている。それにも関わらず国籍選択をしないという理由で、複国籍者の被選挙権まで剥奪するのは、法制のバランスを大きく欠くものだ。

この法案は、実効性がなく、その運用に人権侵害の問題を有し、不適切な運用によっては重大な人権侵害を生じさせ、かつ現行法制のバランスを欠く、極めて稚拙な法案といえる。

ここまでは法案自体の考察だが、日本維新の会はこの法案を「蓮舫法案」と呼んでいる。理由は、蓮舫氏は国籍選択をせず、台湾国籍の維持を続けていた。これの釈明も二転三転し、経歴詐称、旅券虚偽申請疑惑があるからだという。

しかし、これは蓮舫氏の個人的な事柄である。この件で、今回の法案に関係するのは、蓮舫氏が台湾国籍を有していた点と、国籍選択をしていなかった、という点だ。

蓮舫氏が国籍選択をしていなかった、それをとってこの法案提出は飛躍のし過ぎだ。複国籍者が期限を過ぎて国籍選択をしていなくても、法務大臣の裁量による催告を受けるだけである。催告を受けた後に国籍選択をしても合法の範囲である。なお、蓮舫氏は自身の判断によって、催告前に台湾国籍を離脱して、日本国籍を選択している。

また、蓮舫氏が台湾国籍を有していたことを問題視するなら、台湾国籍だけを問題視すればいいだけであって、全ての複国籍者の被選挙権まで剥奪させる必要はなく、これもあまりにも飛躍のし過ぎである。

公職者の複国籍全般について問題視するなら、蓮舫法案と呼称するのはおかしい。外国籍には、アメリカ合衆国、カナダ、フランス、イギリスなどの国も含まれるし、蓮舫氏は大勢いるうちの一人の複国籍者であったに過ぎない。蓮舫という個人名への象徴化は馴染まない。

よって、この法案を「蓮舫法案」と呼ぶのは不適切と言わざるを得ない。

蓮舫氏が注目されるのは、氏が民進党の党首であり、民進党が仮に政権を取れば、蓮舫氏が総理大臣になるかも知れないとの予測からだ。一国の代表が複数国籍者でいいのか、という議論は成立の余地がある。しかし、それはそういうことも前提とした選挙で結果を出せばいいことだ。本法案のように、法律で人権を侵害してまで、国籍を理由として被選挙権を剥奪し、公職者資格を制限するには及ばない。フジモリ元ペルー大統領は、ペルーと日本の国籍を有していたことが知られている。フジモリ氏は日本の参議院にも立候補したが、複国籍を理由とした批判は聞かれなかった。

外国では複数国籍者の外交官もいる。それで問題は起きていない。英国のボリス・ジョンソン現外相は、ニューヨークで生まれ米国籍も保有する複数国籍者で、2012年には米国のパスポート(旅券)を更新している。(注2)

また、台湾籍であったから氏を批判の対象としたのなら、特定の国籍を持つ者をその国籍を理由に差別することであり、卑劣である。台湾人はスパイではないし、台湾人は日本の治安悪化を望んでいない。台湾人は平和で豊かな社会を望んでいる、善良な人々がほとんどである、と考えるのが自然だ。であれば、台湾籍を併せ持っていたとして、日本の国会議員としての欠格事由は存在しないし、むしろ日台の友好関係に寄与し、日本の国際化に有益ですらある。喧伝するデメリットより、よほどメリットの方が多い。

また、氏の一方の国籍がアメリカ合衆国だったら、果たしてこれだけ問題視出来ただろうか。国民はむしろ歓迎的であったかもしれない。それにアメリカ合衆国の国籍をいたずらに政治問題化させれば、外交上にも悪影響を及ぼすだろう。アメリカは、日本は自国民を、アメリカ国籍を持つとの理由だけでスパイ扱いなどをすると受け止めるだろう。日米関係に悪影響を与える可能性がある。

日本維新の党は、蓮舫議員を攻撃するために、複国籍を政治利用している。複国籍者は違法な存在であるといわんばかりに差別し、さらに台湾籍を中国籍とリンクさせ、台湾も中国だといわんばかりに敵視している。これは日台友好関係にもひびを入れるものだ。この法案も、その道具の一つとして参議院に提出されたものと言わざるをえず、その政治手法は卑劣かつ低俗である。選民的な純血主義の発想であり、平和で豊かな社会を望む国民の利益など毛頭も顧みられていない。加えて法案自体も稚拙である。

この法案は、廃案とされなければならない。


(注1)
衆議院法務委員会議事録 平成十六年十一月十七日(水曜日)
 政府参考人  房村 精一 法務省民事局長
房村政府参考人  この「国籍選択について」という文書の通知について、必ずしも重国籍の方々すべてには行っていないという点につきましては、これは重国籍の方々を漏れなく厳格に把握しようと思いますと、重国籍者名簿といったようなものを国の責任でつくらざるを得なくなるわけでございますが、そのような管理の仕方をするということは、国が重国籍者を差別的に扱っているという誤解を招きかねないということから、この国籍選択制度を創設した当初から、そういった漏れなく把握するような仕組みはつくりませんということといたしているわけでございます。

(注2
愛国化する世界──蓮舫氏の二重国籍とフランスの「国籍と名前」論争 木村正人
http://www.newsweekjapan.jp/kimura/2016/09/post-19_3.php

2014年7月6日日曜日

複数国籍を考えるエッセイ4 国籍取得と喪失の変遷2

国籍法を見て行くと、とても不思議な事に気付く。国籍法が最初に発布されたときから、日本国籍の与えられる要件が「日本国籍を有する父の子」なのだ。これは国籍法が発布される以前に、既に日本国籍が存在していたということだ。要するに国籍法には、日本国籍が存在するための初期条件が欠落しているのだ。一体誰が最初に日本国籍を持っていたのだろう。

法文にはないが、順当に考えれば、明治政府が成立して最初に整えた戸籍に登録された人々が最初の日本国民なのだろう。これらの人々は当時、日本で生まれ、生活していたから日本国民になったといえる。

国籍が与えられる要件として、国籍のある者の子に生まれたことを条件とする制度を「血統主義」という。よって、日本の国籍法は「血統主義」をとっている。旧国籍法のように父親からのみ子に国籍を伝えられる制度を「父系血統主義」といいい、現行国籍法のように父親と母親の両方から国籍を伝えられる制度を「両系血統主義」という。因みに、母親からのみ子に国籍を伝えられる「母系血統主義」をとる国はない。調べたところみつからない。

しかし、血統主義だけを採用して国籍を与えるには無理がある。前述したように、そもそも国籍を最初に取得する人の親には当該の国籍がない。その国が成立した時、その国民である人達は、その国の領域で生まれ育った人々だ。一般にその国の領域で生まれた子に国籍を付与する制度を「生地主義」という。国が始まるとき、その国民となる人々は「生地主義」的な要件によって国籍が与えられる必要がある。

また、捨て子など両親の知れない子に国籍を与えるためには、血統主義では適わない。出自が知れないので、親から子に国籍を伝えることが出来ないのだ。こうした場合を想定して、旧国籍法でも「両親が知れず、日本で生まれた子」には日本国籍が与えられるとしている。これは限定的だけれど、生地主義だ。日本の国籍法の様に、原則としては血統主義を採用し、補足的に限定的な生地主義を採用する国は、ヨーロッパに多い。というか、日本の国籍法がヨーロッパの国籍法をひな形にして作られている。


日本が父系血統主義から両系血統主義へと移行したように、ヨーロッパの国々も父系血統主義から両系血統主義へと移行していったという歴史的経緯がある。現実的には、まずヨーロッパが両系血統主義へと移行し、それに追随して日本も両系主義に移行したといった方が正しい。理由は、母親から子へ国籍を伝えられないのは男女差別だからだ。一般的に、長い歴史と伝統を持つ国家は血統主義を採用し、アメリカを代表とする歴史の浅い移民国家は生地主義を採用している。

複数国籍を考えるエッセイ5 国籍取得と喪失の変遷3

旧国籍法では、外国人と結婚した女は日本国籍を失った。この規定は日本の家制度の影響を色濃く受けている。すなわち、外国の他家に嫁いだ女は、嫁ぎ先の国民となるべきだ、という考え方だ。しかし、諸外国は日本の家制度とは異なるそれぞれの伝統があり、法律がある。例えば、英国は自国民に国籍喪失をさせることに極めて消極的だったし、フランス人の女も結婚によって国籍を失うことはなかった。スイスもフランスと同様に、スイス人と結婚した女にはスイス国籍が与えられたが、スイス人の女が結婚によってスイス国籍を喪失することはなかった。これは無国籍を防ぐという観点からだ。

日本の旧国籍法のように、結婚により女から強制的に国籍を喪失させると、結果的に無国籍を招く。国によっては外国人妻の国籍取得に色々な条件があるからだ。結局日本も、外国人との結婚によって外国籍を取得できない場合は日本国籍を維持できるという法改正を迫られた。現行国籍法ではこの条項がそっくり削除された。

日本の国籍制度は家制度を礎として、基本的には男尊女卑なわけで、男の帰化に際しては優しかった。帰化した者の妻子にまで国籍が与えられた。一方で自己の意志で外国籍を取得した者には一貫して国籍を喪失させている。外国籍の取得、すなわち他家に仕えるという発想なのだろう。こうした認識もヨーロッパでは薄い。典型的な例は、中世の英国王。フランスのノルマンディ公が海を渡って英国に侵略し王様になってしまった。なので、英国では王、フランスでは国王の家臣という二つの地位を有していた。それで問題にもなっていない。

明治維新以降、日本は国民総下級武士化したようだ、そもそも明治維新を成し遂げた中心が薩長の下級武士だった。血統を重んじ、かつ清貧にて忠誠心に厚い、そんな武士像を国民に押し付けたのではなかろうか。四民平等、廃藩置県、そして大日本帝国憲法で国民は皆帝国臣民とされた。

旧国籍法では、子供の認知によっても国籍が与えられた。因みに認知による国籍付与はヨーロッパで多かった。日本もその点を学んだようだ。しかし、戦後これが削除された。最近になって現行国籍法でも認められてきたが、最高裁の違憲判決が出て政府は重い腰を渋々あげたのだった。旧国籍法は、家制度の影響で外国人と結婚した女には冷たかったが、当時として国籍付与には欧米並みの寛容さがあったといえる。


さらに、明文化されている訳ではないが、日本人と結婚した外国人の女には複数国籍が黙認されていたし、日本人夫と外国人妻の間に生まれた子や外国で生まれて外国籍を得た子についても、複国籍が黙認されていた。明文化されていないので積極的に認められていたという訳ではないが、限定的な条件のもと、複国籍が合法的に容認されていた、という解釈も出来るだろう。

2014年6月27日金曜日

複数国籍を考えるエッセイ3 国籍取得と喪失の変遷

日本において国籍に関する法律は「国籍法」で規定されている。では、日本政府は日本国民に対して、法律によってどのように国籍を与えたり奪ったりしているのだろうか。意外な事に、日本の国籍法は日本人に国籍を保証するだけでなく、喪失をさせたりもしているのだ。

日本の国籍法はおおまかに4回の変遷を経ている。(1)まず最初が、明治32年発布の旧国籍法(國籍法・明治三十二年法律第六十六号)。(2)次が戦後に全面改定された現行国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)。(3)次いで、現行国籍法が昭和59年に改訂される(昭和59年法律第45 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律)。(4)最後に、恐らく皆さんの記憶に新しい平成20年の現行国籍法の一部改訂(平成20年法律第88 国籍法の一部を改正する法律)。

(1)  最初の旧国籍法では、以下に該当する場合日本国籍が与えられた。
・父親が日本国籍を有している子。
・父親が知れず、母親が日本国籍を有している子。
・両親が知れず、日本で生まれた子。
・日本人の妻になった女。
・日本人の入り婿になった男。
・日本人の父又は母に認知された子。
・日本人の養子になった子。
・帰化した者とその妻子。
次いで、以下に該当する場合日本国籍が喪失された。
・外国人と結婚した女
・自己の志望によって外国籍を取得した者
・結婚や養子によって日本国籍を得た後、その縁組の解消をした者(ただし、兵役を経た17歳以上の男子は除く)

(2)戦後の現行国籍法では、以下に該当する場合日本国籍が与えられた。
・父親(出生前に死んでいても)が日本国籍を有している子。
・父親が知れず、母親が日本国籍を有している子。
・両親が知れず、日本で生まれた子。
・帰化した者。
次いで、以下に該当する場合日本国籍が喪失された。
・自己の志望によって外国籍を取得した者
・外国に生まれたことによって外国籍を取得した子で、出生より14日以内に国籍留保届けがされなかった子。

(3)  昭和59年の改訂によって以下に該当する場合、国籍が与えられた
・父親(出生前に死んでいても)あるいは母親が日本国籍を有している子。
・両親が知れず、日本で生まれた子。
・婚外子で、父より生前に認知された子、あるいは未成年のうちに父母が結婚した子。
・帰化した者。
次いで、以下に該当する場合日本国籍が喪失された。
・自己の志望によって外国籍を取得した者
・出生によって外国籍を取得し、外国で生まれた子で、出生より国内において1か月、国外において3か月以内に国籍留保届けがされなかった子。
・外国籍を有した者で、期限内に国籍選択をせず、法務大臣名の文書による催告を受けた後一か月を経過した者。(ただしこれは法務大臣の裁量によるもので、今日現在催告がなされたことはない)
・外国籍を有したもので、外国において当該国籍の選択をした者。

(4)  平成20年の改訂では、婚外子に関してのみ、以下の要件のように国籍取得が緩和された。
・外国人の母より生まれ、日本国民の父に認知された未成年の子。
(以前はその子が生前に認知される必要があった)

補足であるが、日本国民が日本国籍を離脱することについては、旧国籍法にはその規定がなく、戦後の現行国籍法から盛り込まれている。戦前においては一度取得した日本国籍は、自らは離脱できなかったということになる。ただし、現行国籍法においても、国籍離脱が出来るのは外国籍を有する日本国民に限られる。日本国籍しかない者は、今も昔も日本国籍を離脱することは出来ない。

但し、日本国憲法の第22条2項には「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」とある。無国籍者を作らないという国際的な努力の観点からすれば、無国籍にならない為の制限が国籍法にあるのはやむなし、との見方も出来なくはない。皮肉なのは、外国籍を自己の意志で取得した者は、日本国籍を離脱するどころか、強制的に喪失されられるのであって、全く憲法の保障する国籍離脱の自由によるものではない。


名城大の近藤敦教授は、憲法第22条2項の国籍離脱の自由権は、国籍維持の権利と対になっていると解釈すべきで、現行国籍法の強制的な国籍喪失条項は、憲法に抵触する疑いがあるとの見解を示している。

2014年6月23日月曜日

複数国籍を考えるエッセイ2 国籍と戸籍

国家が国民に国籍を付与するためには、何らかの手段で国民を管理しなければならない。アメリカでは個人単位の国民管理を行っている。欧州では主に家族単位での国民管理を行っている。例えばスイスの各家族は家族手帳を有していて、これに変更が生じた場合、居住地の役所に届け出を行わなければならない。大別すると、このように、個人単位の管理か、家族単位の管理かにわけられる。

日本では戸籍と呼ばれる、世界でもユニークな形態による家族単位での国民管理を行っている。戸籍はそもそも中国が発祥の人民管理法で、戸と呼ばれる家族集団単位で管理したことに由来する。そもそも戸籍の目的は、税金の徴収、徴兵の為で、間違っても人民への福利厚生に資するなどというものではなかった。目的が徴税、徴兵だから、男しか登録もされなかった。

日本も飛鳥時代からこれを取り入れ、戸籍の整備を試みている。しかし、戸のない日本では定着しなかった。戸籍は放棄され、江戸時代では宗門人別帳などで管理された。明治維新が起きると、再び戸籍制度が導入されたが、明治の戸籍は戸ではなく、家制度という家長を頂点とする家単位の管理制度だった。戸籍というより、家籍だ。そして戦後になって、夫婦を基本とする現在の戸籍制度が整えられた。因みに戸籍の発祥の地である中国では、既に形骸化しているのだそうだ。戸籍制度は世界でも日本のみで未だ機能している稀な国民管理制度といえる。

戸籍は先述したとおり、そもそも徴税、徴兵のためのものであるから、文明開化の後、明治政府により速やかに整えられた。明治4年には既に戸籍法が発布されている。これに対して、日本国民の身分を保証する国籍法はそれより28年遅れる事、明治32年になって初めて発布されている。

明治政府は国民の国籍管理など関心がなかったのだろう。政府の管理下にある国民から税金が取れ、徴兵できれば十分であることは容易に伺える。しかし近代国家への整備の過程で、日本国民の地位を規定、保証する法律が求められた。それで仕方なく西洋の例を基本にして法整備した、という観が否めない。国籍法は発布されたが、その国籍法には国民の国籍を管理する方法についての記述がない。実は現行の国籍法にもそれはない。

政府の回答によれば、日本国籍の管理は戸籍によるという。国籍法によって日本国籍を有する者は、戸籍を登録する義務が生じる。よって日本国籍のある者は戸籍登録されるから、戸籍によって管理が出来るという寸法になっている。ところが、前述したように、日本国民が戸籍登録を拒否される場合がある。あるいは国籍法を知らず、日本国籍を有しているにも関わらず戸籍登録していない、という人もいる。反対に、日本国籍を喪失しているのに、それを知らず戸籍を抹消していない、という人もいる。


国籍管理という面では、戸籍には不備があるのだ。特別な事情を勘案した柔軟な出生の登録や、自動的に国籍を失う制度についての改善を行わないと、こうした問題を解決することは出来ない。

補足だが、明治政府は当初から西洋人と日本人との国際結婚が増えることを予測していた。そこで、明治6年に太政官布告第一〇三号「内外人民婚姻条規」が発布され、政府の許可によって国際結婚が認められことになった。この内外人民婚姻条規に「一、外国人に嫁したる日本の女は【日本人たるの分限】を失うべし・・・」という文言が出てくる。旧国籍法が発布され、日本国民が法的に定義されるまでは、日本人であることについては【日本人たるの分限】が用いられた。この期間は個人の国籍と「家」の一員としての身分が未分化なことから「分限主義時代」とも呼ばれる。

2014年6月22日日曜日

エッセイを書いてみて・・・

エッセイを書いてみたのですが、なんか堅苦しいかなぁ、と思ったりします。日本が国際化すればするほど、日本人は外国に行き、外国人は日本に来ます。観光で、家族訪問で、移民で、仕事の為、結婚で、など色々な理由で、日本人が、外国人が、相互に行き来します。

国際結婚などはまさしく愛は国境を超える、微笑ましい行為だと思うのですが、日本の国境の壁はまさに愛の障壁という印象を拭えません。何故欧米の様にいかないのか、頑なに遅れたままなのか、そんなもどかしさも感じる今日この頃です。

しかし、現状を変えて、日本にも「愛は国境を超える」環境を整えるためには、やはり日本の過去を知り、歴史的経緯も考慮の上に立って、現実的には何から改善すべきかを知らなければならないでしょう。

国、制度、歴史、そうしたものの共通認識が土台とならなければ、こと日本では! 愛が国境の壁に負けてしまいます。ということで、暫くは「愛」とは関係の薄い、国家や国籍の土台の部分に焦点を当ててみたいと思っています。

またゆくゆく、日本を離れ、海外で活躍する人の為にもなれればと思います。さらに日本人と外国人が、双方に互恵的環境を築けるならば、それに越したことはありません。私も仕事のもつれで、スイスで訴訟問題を起こした経験があり、現実の厳しさは感じていますが、それで閉じこもっていたのでは発展がありません。

次回のエッセイは、「国籍と戸籍」について触れます。