2010年10月31日日曜日

請願書提出先変更について

土肥衆議院議員事務所から、請願書を提出できない旨連絡がありました。
理由は、土肥議員が政治倫理委員会の委員長になり、職務上請願の紹介をすることが出来ないからという事です。

大変残念ですが、民主党から請願書を提出する事は極めて困難となりました。
民主党が政権党であり続ける限り、請願書を民主党の議員から提出してもらう事は諦めざるを得ません。民主党の中にも政府の役職にない議員もいますから、そういう議員を通じて請願を提出する事は可能だと思いますが、その議員がいつまで請願紹介出来るかもわかりません。


土肥議員も推薦されていましたが、今後民主党に対しては、党への要望書として訴えて行きたいと思います。そうした場合、従来の署名集約に加えて、民主党や民主党議員への陳情を強めて行く必要が生じます。

今後請願は社民党の議員から提出してもらうつもりです。民主党藤田衆議院議員も、社民党なら請願を紹介してくれるので は、と仰っていましたから、この件で民主党が不快に思う事はないと考えます。

とりあえず、土肥議員にお渡しした請願書は引き取って、その足で社民党の阿部知子衆議院議員事務所に提出しました。今回阿部議員が急なお願いな所をなんとか引き 受けて下さって大変有難く思っております。阿部議員事務所とは、今後良好な関係を保って行きたい考えています。

陳情に際して

衆議院 藤田議員への陳情の際、自己の志望による外国籍取得に際する日本国籍喪失の形骸化について、是非法務省に質問してもらいたい旨、申し出ました。

実際、外国籍取得によっても、日本のパスポートを維持している人は多くいます。これは、正直に国籍喪失届を提出して、日本国籍を喪失する人との不公平を生んでいます。自民党、河野議員は正直者がばかを見る状況になっていると述べられています。

藤田議員は、政府に問い合わせて、何らかの返答をして下さるとのことです。藤田議員は、敢えて問題を顕在化させると、法務省の対応を硬化させる場合もあるとの懸念も示されていましたが、国籍選択制度の形骸化がもう不可逆的であるのと同様に、外国籍取得による国籍喪失既定の形骸化も不可逆的であり、むしろ法務省の放置・隠蔽が問題であると応えました。

質問事項は以下の通りです。


1.他国籍を取得しても、国籍喪失の事実を知らなければ、国籍喪失届を出す必要はないのではないか。すなわち、国籍喪失の事実を知らなければ、実質的に複数国籍は法律上も維持出来る事になるのではないか。

2.公館庁が国籍喪失の事実を知った時、国籍喪失の報告をしなければならない、とあるが、その報告によって国籍喪失が行われるのか。それはどういう手続きになるのか。手続きはどの様な法令、あるいは通達によって行われるのか。今までその手続きによって、何人が国籍喪失をさせられているのか。


関係法令抜粋

国籍法

(国籍の喪失)
第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

戸籍法

第百三条  国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2  届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一  国籍喪失の原因及び年月日
二  新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

第百五条  官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2  報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

法務省の指示(Mixiの書き込みより抜粋)

私は領事部のことは詳しくはないのですが、間接的に知りえた事実からすると、外務省は在外公館の領事部に対して、重国籍者、特に「自らの意思で多国籍を取得した」と疑われる日本人に対して、日本国籍の放棄を求めるよう指導するようにとの指示を出していると思います。それをどこまで徹底的に行うのかは、在外公館の事情や、その担当官によって対応が異なっているようですが、基本的にはそういう方針のようです。

2010年国会陳情報告及び請願提出報告

2010年10月22日
国会に複国籍の容認を求める陳情と請願書の提出並びに、J-Visの廃止を求める陳情と請願書の提出に行きました。

複国籍の容認を求める陳情の要旨は以下の通りです。

・複国籍の容認を求める請願は2000年よりはじまり、今年で10年を迎えました。毎年請願が出されていますが、一向に法案すら提出されません。民主党政権になっても、動きがありません。是非、何らかの一歩、請願の承認など、をお願い致します。

・韓国も複国籍を容認する法改正を行いました。日本は国際化の波に遅れています。

・菅首相も以前、複国籍を認める要件は緩和されるべき、と述べられています。せめて、国籍選択制度の見直しを、内閣が法務省に求めて下さい。現法制度は形骸化しています。

・成人の複国籍者は増加の一方で、他国籍取得による、日本国籍の喪失規定も形骸化しています。強制的に日本国籍を喪失されれば、そうならなかった多くの人達と不公平が生じます。

J-Visの廃止を求める陳情は、一刻も早い外国人の入国審査に際する指紋押捺と写真撮影の廃止をお願い致しました。

本日陳情を受けて下さった議員は、
衆議院 土肥隆一議員
同      藤田一枝議員

のお二方です。

ツルネン・マルティ議員とは、時間が取れず、議員会館ロビーでご挨拶をした程度でした。

参議院では、社民党党首 福島みずほ議員の事務所を訪問し、秘書対応をして頂きました。

請願書の提出は、衆議院では土肥議員が、参議院では福島議員がお受け下さる事になりました。現在、民主党では請願の受け付けが制限されているとの事です。衆議院では、政府の役職を持つ議員には請願の紹介を遠慮するようにと党からの通達が出ています。参議院ではさらに厳しく、全ての参議院議員に請願紹介の自粛が党より通達されています。

この様な状況の為、今まで紹介議員になって下さっていた民主党議員の方々から軒並み請願の紹介を断られています。その中で、土肥議員が衆議院に請願を紹介して下さるのは大変有難い事でした。参議院では社民党党首福島みずほ議員が紹介議員を受けて下さいました。今後、請願に関しては福島議員にお世話になる事が多くなると思います。

土肥議員からは、民主党幹事長室への要望書提出を勧められました。幹事長室への要望書は、政権与党たる民主党への正式な要望として扱われるそうで、請願より効果が期待できるだろうということでした。よって、至急要望書を作成して、土肥議員を通じて民主党へ提出したいと思います。場合によっては、幹事長室担当議員に直接面談も可能との事で、これも合わせて申し込みたいと思います。

請願は、臨時国会と通常国会にわけて提出するため、今回提出した請願の筆数は以下の通りとなっています。

衆議院 紹介議員 土肥隆一議員 :複国籍 417筆、J-Vis 334筆
参議院 紹介議員 福島みずほ議員:複国籍 415筆 J-Vis 474筆

合計               複国籍 832筆 J-Vis 808筆

複国籍PT 代表 高川 憲之

写真(平成22年10月22日撮影)
土肥隆一衆議院議員(右)と複国籍PT代表高川(左)

藤田一枝衆議院議員(右)と複国籍PT代表高川(左)

2010年署名集約報告

複国籍PT 代表 高川 憲之

複国籍PTでは2001年より、日本が複数国籍を容認する国籍法改正を求める請願を、日本の国会に毎年提出しています。2010年の署名集約は、1401筆(内訳、日本送付分994筆、スイス送付分407筆)となりました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。この署名は、国会請願として衆議院、参議院に提出されます。

現政権の民主党は複国籍の容認に野党時代より理解を示して下さっている政党で、数多くの議員の方々が国籍法改正に向けて努力して下さっておりますが、残念ながら法案提出まで至っておりません。理想的な進め方としては、閣法として提出し、民主党の党議拘束のもとでの改正されることです。

菅総理大臣は、過去に複国籍の容認に肯定的な発言を行っており、請願や陳情を通して、積極的に訴えて行きたいと思っております。皆様から頂いた署名は、国会請願としてその訴えを強力に後押ししてくれるものと信じております。

日本の複国籍容認の動きは遅々としていますが、隣国の韓国では国籍法が改正され、出生による複数国籍者の複数国籍の維持が認められました。優秀な外国人、成人前に外国人家庭に養子縁組された外国国籍者、外国に居住し満65歳以降に入国した高齢の在外同胞らに韓国籍を含む複数国籍が認められる様になりました。国際化社会に対応しつつある韓国と対照的に、閉鎖的で遅れた日本の姿がまた一段と浮き彫りになりました。

世界で活躍する日本人は増加の一方を辿っております。ノーベル賞学者である江崎博士も「複数国籍」の容認が必要と発言されております。出生による日本の複数国籍者も60万人以上と推計されています。日本弁護士連合会からも提言されています。日本の複国籍容認は急がれなければなりません。