2014年6月20日金曜日

複数国籍を考えるエッセイ1 国家と国籍

複数国籍について、つらつら考えてみたい。

日本人にとって日本国籍があることはほぼ当然なことなのだけれど、日本に住んでいる日本人にも日本国籍がなかったり、世界中には国籍がない人が約1200万人もいる。例えば、日本では日本人の両親から生まれたのに、出生届けが受理されず、戸籍がないため無国籍の状態にある人が存在する。これらは国際的な問題で、無国籍をなくそうという努力が国際的にされている。

国籍があるためには、国家が存在し、その国家の法律によって国籍が付与される、という条件が必要だ。だから、国籍が与えられなかった場合、国家が存在しない場所で生まれ育ったか、帰属していた国家が消失してしまった、などという場合が考えられる。2004年の映画『ターミナル』では、主人公の帰属する国家がクーデターで消滅し、アメリカに入国できず、空港のターミナル内での生活を余儀なくされたが、これなどが一例として考えられる。

また、国家が存在しているにも関わらず、その国家の法律によって、国籍の付与が成されない場合がある。日本で話題になった例は、夫の暴力の為家出した妻が子を産み、出生届けを出そうとしたが、失踪者扱いになっているため届け出を受理されず、子供が無戸籍となってしまった例などがある。法的には無戸籍であっても、日本国籍は存在するのだけれど、パスポートも作れないし、就学の通知も来ない、選挙権も停止される。この様に事実上は日本国民の扱いを受けないから、無国籍の状態と同じになってしまう。またラトビアという国はソビエト連邦から独立した歴史的過程で、国内在住のロシア人など約35万人が未だ無国籍でいる。

調べてみると、無国籍というのは世界的な問題で、かつ日本でも存在するのである。では、国籍の前提となる国家とはいったいどういうものなのだろうか。

国家の三要素というものがある。この三つが揃わない限り、国家は存在しない。それは、領域、人民、権力ないしは主権の三つ。領域、人民というのは大変わかりやすいが、権力というのはわかりにくいかも知れない。権力はおおざっぱに言えば、正統な統治機構、政府だ。だから国家は、権力が領域と人民を内外の干渉を許さず統治する存在と定義されている。

国際的には、この三要素を他国が承認して初めて国家として認識される。これもややこしい。例えば、ある国が独立したとする。それを他国家が承認すると、それを承認した国々では、その国は国として認められる。しかし、承認していない国では、国家として認められないから、承認していない国では、その国民の国籍も存在しない。例えば、日本は台湾を国家として承認していないから、日本国内において台湾国籍は存在しない。


日本の様に長い歴史を持つ国は、国家が悠久に続くという認識を持ちやすいが、大陸の小国などは、国家の存在は実にあやふやなものと言わざるを得ない。そして国籍があるということも、実はあやふやな地位なのだろう。

2014年6月8日日曜日

2014年複国籍容認の請願署名協力のお願い


複国籍PT 代表 高川憲之

私たちは、生まれながらに複数国籍を有する人や海外で生活する人たちが、安心してより活躍の場を広げることが出来るように、以下の国籍法の改正を日本の国会に求めています。

1.       形骸化した国籍選択制度の早急な廃止
2.       複国籍を容認している一方の国との相互主義的な複数国籍の容認
例えば、アメリカ合衆国、カナダ、フランス、スイス、イタリア、ドイツ、イギリス、オーストラリアといった欧米、オセアニア複国籍容認諸国等と相互主義に基づき個別に容認する。

複数国籍の容認は、間違いなく日本人が世界で活躍する機会を増やします。在外邦人やその家族にとっても大きなメリットがあります。当然に日本国にとっても、特に国際的な人的資源や情報資源、あるいは経済的資源の確保に寄与します。【藤田一枝衆議院議員質疑要旨(2004)】

 欧米などの先進国は程度の違いはあっても、みな複国籍を容認しています。【二重国籍の容認傾向(2010)】複国籍の容認は、国外生活者のみならず、在住国にとってもメリットが多いのです。また、日本人が世界でより活躍しやすくなります。特に在外邦人とその家族にはメリットとなります。 一方で、国際結婚の増加もあって、生まれながらに複数国籍を持つ日本人は年々増加しており、現在の複国籍を原則的に認めない法律は形骸化しています。しかし、それによる社会不安は起きていません。在外公館等では、複数国籍者から日本国籍を喪失させないような配慮をしているところもあると耳にしています。しかし複数国籍を持つ日本人にとって、現行国籍法のもと日本国籍喪失のリスクは消えていません。日本弁護士連合会も2008年に複数国籍の容認を求める提言を公表しています。

 法務省は複国籍容認に関し、重婚、外交保護権、忠誠の衝突などのデメリットがあると指摘していますが、複国籍容認国でこれらが問題になったことがありません。【重国籍(短報2003)】日本においても現行法下で、今や複数国籍者は100万人を突破していると推測されていますが、その様な状況にあっても、これらのデメリットが問題になったことはありません。【宇多田ヒカルもフジモリ前大統領も/「二重国籍」容認が国を変える(2001)】

 わたしたち複国籍PTは2001年より、「複数国籍を容認する国籍法改正を求める請願」を、日本の国会に毎年提出しています。非営利で活動しており、特定の政治団体・宗教団体とは一切関係がありません。当会会員の多くは在外邦人、国際結婚の当事者や家族です。

 2013年の国会請願署名には2037筆の署名が集まりました。過去には年間で5000筆を超える署名が集まっています。ご協力に深く感謝致します。署名数が多くなれば国会もメディアも注目します。是非ともこれまで以上の署名協力をお願い致します。

当会で法務大臣陳情を行った際、法改正には国民の議論の高まりが必要との見解が示されました。よって国会請願の継続は私達の要望を示し、立法の場で議論を高めるためにも重要です。署名は提出された国会の会期のみ有効で、その国会が終わると全て無効になります。よって、この請願が取り上げられ、国籍法改正となるまで、毎年請願を続ける必要があり、署名が必要なのです。一度請願に署名された方も、それはその年のみ有効だったので、今年も新たに署名協力をお願い致します。できれば毎年ご協力をお願いします。

 請願の署名方法ですが、下記URLにある請願書あるいは署名用紙(PDFファイル)をダウンロードして下さい。署名は自筆の場合押印の必要はありません。しかし、代筆や名前を印字した場合は、ご本人の押印が必要です。署名出来るのは、日本国内に住む日本人及び外国人と日本国外に住む日本人です。子供も署名できます。日本国籍を持たない方は、住所を日本国内にしてお願い致します。ホテルなどの滞在先でもかまいません。署名の提出期限は12月31日です。署名の送付先は署名用紙に印刷されております。どうか皆さんの積極的なご協力をお願い致します。
請願書・署名用紙リンクhttp://www.kouenkai.org/ist/seiganf/index.html

複国籍PT (旧名IST請願の会)リンクhttp://www.kouenkai.org/ist/index.html

2013年の請願署名報告

いつも複国籍容認の請願署名にご理解とご協力ありがとうございます

2013年の署名数は2037筆でした。
皆様のご協力、大変ありがとうございます。

この署名を持って、2014年の請願活動を行います。

今通常国会へは
衆議院が 横路孝弘議員(民主)
参議院が 福島みずほ議員(社民)
の紹介で請願書が提出されます。

秋の臨時国会へは
同じく 横路衆議院議員と福島みずほ参議院議員の紹介で国会提出する
予定です。

2013筆の署名は
通常国会、衆577筆 参561筆 計 1138筆
臨時国会、衆457筆 参442筆 計 899筆
に分けて提出されます。

これとは別に国会議員への陳情も予定しています。

また、2015年の請願活動に向けての署名集約も6月より始めたいと思います。
今年は初動が遅れており、大変申し訳なく思っておりますが、引き続き皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします。

2013年8月17日土曜日

Petition to Allow Multiple Citizenships

Petition to Allow Multiple Citizenships
http://www.kouenkai.org/ist/seiganf/seigan-e.pdf

Document No. 2013 – 1
Petitioner: Fukukokuseki (Multiple Citizenships) PT

Petition items:

Prompt Repeal of the Requirement that Japanese Citizens Holding Multiple Nationalities Make a Nationality Selection to Renounce either their Japanese Nationality or their Foreign Citizenship(s), which Has Been Ineffective.

Reciprocal Approval of Multiple Citizenships for Japanese Nationals with Other Nations that Allow Multiple Citizenships.
Example:  Nations in Oceania, America, and Europe.

Our View of this Petition:

Doubtless, allowing multiple citizenships would promote various opportunities for Japanese citizens around the world.  It would greatly benefit Japanese people living abroad as well as their families.  Now that Japanese communities are spread over the world, allowing multiple citizenships would benefit them, which would also be of great benefit to Japan.  In particular, this revision of the law would contribute to securing international human capital and information resources as well as economic and financial assets.

At present, the Japanese nationality law of 1950 is among the most intolerant of multiple citizenships compared with the laws of other developed countries.  On the other hand, an increasing number of Japanese citizens study and work around the world. Reforming this intolerant system to make it more lenient would be consistent with the world trend, because other developed countries also allow multiple citizenships.  Finally, it would significantly promote Japanese interests and contribute to Japan as a whole.  Moreover, allowing multiple citizenships with other reliable developed nations would help internationalization but would not cause social problems.

There are some criticisms about allowing multiple citizenships, such as concerns about conflict of loyalty or conflict with the right of diplomatic protection.  On the other hand, more countries have shifted from sole citizenship systems to multiple citizenships systems, as evidenced by the Republic of Korea among other Asian countries.  It is now becoming a world trend.  It can be said that there is no other country as intolerant as Japan among developed nations.  A seclusion policy could harm the Japanese economy, which has already been in recession.  Moreover, the disadvantages of allowing multiple citizenships pointed out by the Ministry of Justice have never arisen as social issues among countries that allow such a system.  For example, problems have never been observed in the Republic of Korea.

It is estimated that at least 600,000 Japanese people hold multiple citizenships.  This clearly shows that the intolerant current system has become an obsolete framework.  The trend for more Japanese to go overseas has inexorably increased this number and will continue in future.  However, we have never observed related social issues.  It is time to revise the intolerant system.  The Japan Federation of Bar Associations has also recommended that it be changed to a more tolerant system of allowing multiple citizenships.

Therefore, we request the following two amendments to the current law.

1.        Prompt Repeal of the Nationality Selection System, which has been ineffective.

Children who are born to a Japanese parent and a parent with foreign nationality or those who are born to Japanese parents in Jus Soli states such as the United States of America should have dual citizenship. This would allow Japanese citizenship plus that of the other parent in the former case or the nation where the child is born in the latter case. The Japanese Nationality Law requires any person who holds multiple citizenships to make a "declaration of choice" by the age of twenty-two, whereby they choose to renounce either their Japanese nationality or their foreign citizenship(s).  However, this could be regarded as requiring children to choose one of their parents and we find this quite an unreasonable demand.  As evidence for our position, we note the Japan Federation of Bar Associations has pointed out that this requirement could violate the human rights of those children.  Moreover, it is estimated that 30,000 to 40,000 Japanese people a year are born holding other citizenships, whereas only 10% of those Japanese people have made a nationality selection.  This shows that this system itself has become ineffective.


2.        Reciprocal Approval for Japanese Citizens to Hold Citizenships of Other Nations that Allow Multiple Citizenships for their Citizens

Japan should allow citizens to hold multiple citizenships with countries that have normalized relationships with Japan and allow multiple citizenships for their citizens, such as France, Switzerland, Italy, Germany, the United Kingdom, Canada, the United States of America, and Oceania countries such as Australia and so on.

8月31日が締切り日です!複国籍容認の請願署名協力のお願い

8月31日が締切り日です!複国籍容認の請願署名協力のお願い
複国籍PT代表 高川憲之

 私たちは、以下の項目を国会請願として提出し、日本の立法府が複国籍を容認する国籍法の改正を行うように働きかけています。

1. 形骸化した国籍選択制度の早急な廃止
2. 複国籍を容認している一方の国との相互主義的な複数国籍の容認
   例えばオセアニア、欧米諸国等との相互主義的な複数国籍の容認

 複数国籍の容認は、間違いなく日本人が世界で活躍する機会を増やします。在外邦人やその家族にとっても大きなメリットがあります。世界に広がる日本人社会にとって、複国籍の容認は大きなメリットとなり、当然に日本国にとっても、特に国際的な人的資源や情報資源、あるいは経済的資源の確保に寄与します。

 今年も8月31日までに日本国内の住所へ署名を集約させたいと考えています。趣旨に賛同して下さる方は、どうか署名用紙をダウンロードして印刷し、署名を宛先住所にご郵送いただけますようにお願いします(多少遅れても受け付けますので諦めないで下さい)。

 わたしたち複国籍PT(旧名:IST請願の会)では2001年より、日本が複数国籍を容認する国籍法改正を求める請願を、日本の国会に毎年提出しています。非営利で活動しており、特定の政治団体・宗教団体などとは一切関係がありません。

 請願は毎年行っておりますが、署名は提出された国会の会期のみ有効で、その国会が終わると全て無効になります。よって、この請願が取り上げられ、国籍法改正となるまで、毎年請願を続ける必要があり、署名が必要なのです。一度請願に署名された方も、それはその年のみ有効だったので、今年も新たに署名協力をお願い致します。できれば毎年ご協力をお願いします。

 先進国は程度の違いはあっても皆、複国籍を容認しています。複国籍を積極的に認めた方が、日本人が世界で活躍しやすいのです。特に在外邦人とその家族にはメリットとなります。

 複数国籍を持つ日本人は年々増加しており、現在の複国籍を原則的に認めない法律は形骸化しています。また、それによる社会不安も起きていません。在外公館等では、複数国籍者から日本国籍を喪失させないような意識的な配慮をしているところもあると耳にしています。複数国籍が疑われる場合でも、日本国籍がない事を前提に対応するのだそうです。しかし複数国籍を持つ日本人にとって、日本国籍喪失のリスクは消えていません。

 請願の署名方法ですが、下記URLにある請願書あるいは署名用紙のみ(PDFファイル)をダウンロードして下さい。署名は自筆の場合押印の必要はありません。しかし、代筆や名前を印字した様な場合は、ご本人の押印が必要です。署名出来るのは、日本国内に住む日本人及び外国人と日本国外に住む日本人です。子供も署名できます。日本国籍を持たない方は、住所を日本国内にしてお願い致します。ホテルなどの滞在先でもかまいません。署名の提出期限は8月31日までです。署名の送付先は署名用紙に印刷されております。どうか皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。

請願書・署名用紙リンク
http://www.kouenkai.org/ist/seiganf/index.html
複国籍PT (旧名IST請願の会)リンク
http://www.kouenkai.org/ist/index.html 

「複国籍の容認に関する請願」の提出報告(2013年6月23日付)

「複国籍の容認に関する請願」の提出報告(2013年6月23日付)
複国籍PT 代表 高川 憲之

私どもの請願「複国籍の容認に関する請願」が衆議院・参議院の各法務委員会に付託されました。ここにご報告いたします。この請願は2012年に集約した署名をもとに提出されたものです。署名は約1000筆のご協力を頂きました。署名協力して下さいました方々には御礼申し上げます。また、引き続き署名のご協力をお願いいたします。この請願署名活動は毎年、法改正が実現されるまで行われます。

衆議院
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1831423.htm

参議院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/183/futaku/fu18300651795.htm


http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/183/yousi/yo1831795.htm
参議院法務委員会に付託された請願要旨

第183回国会 請願の要旨

新件番号    1795    件名    複国籍の容認に関する請願

要旨     国際化によって、海外で生活をする日本人、日本で生活する外国人、出生によって複数国籍を持つ子供たちは増加しているが、日本が成人の複数国籍を原則的に認めないことから様々な問題に直面している。この問題解決のためには複数国籍を容認する国籍法の改正が必要である。政府が列挙する複数国籍のデメリットは国の側に想定されるものである。しかも複数国籍の容認国でこれらが実際に問題になったことはない。一方で個人にとって複数国籍の容認は大きなメリットとなり、ひいては日本人社会のメリットとなる。「複国籍を受け入れる社会的雰囲気はもう十分に整っており、日本は国際社会の中で成熟した社会になりつつある」ということが、国会質疑にて明らかにされている。また「複国籍を積極的に認めた方が、日本人が世界で活躍しやすい」という意見も国会議員から出ている。国籍選択制度によって実際に国籍選択をした人は対象者全体の一割しかいない。また、自己の意思で外国籍を取得した日本人の九割が、国籍喪失の手続がなされないため、実質的に日本国籍を維持していると法務省は推測しており、国籍唯一の原則である現行国籍法は形骸化している。法が形骸化しているにもかかわらず、それを原因とする社会不安などは起きていない。複数国籍を容認する方向で、国籍法の形骸化を正すべきである。日本弁護士連合会も複数国籍の容認を求める意見書を公表している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、複数国籍を持つ子供たちに成人後もそれを容認すること。
二、国外に住む日本人への複数国籍を容認すること。
三、国内に住む外国人への複数国籍を容認すること。

2012年3月21日水曜日

2012年複国籍容認の請願署名協力のお願い


複国籍容認の請願署名協力のお願い
複国籍PT 代表 高川 憲之

 複国籍PT(旧名:IST請願の会)では2001年より、日本が複数国籍を容認する国籍法改正を求める請願を、日本の国会に毎年提出しています。

 請願は毎年行っておりますが、署名は提出された国会の会期のみ有効で、その国会が終わると全て無効になります。よって、この請願が取り上げられ、国籍法改正となるまで、毎年請願を続ける必要があり、署名が必要なのです。一度請願に署名された方も、それはその年のみ有効だったので、今年も新たに署名協力をお願い致します。できれば毎年ご協力をお願いします。

 本年はいよいよ超党派議員連盟の設立に動き始めています。多くの議員の参加が見込まれます。こうした大変望ましい動向を後押しするためにも、沢山の署名を集めたいと思っています。是非とも、ご協力の程をお願い致します。先進国は程度の違いはあっても皆、複国籍を容認しています。複国籍を積極的に認めた方が、日本人が世界で活躍しやすいのです。特に在外邦人とその家族にはメリットとなります。

 複数国籍を持つ日本人は年々増加しており、現在の複国籍を原則的に認めない法律は形骸化しています。また、それによる社会不安も起きていません。在外公館等では、複数国籍者から日本国籍を喪失させないような意識的な配慮をしているところもあると耳にしています。複数国籍が疑われる場合でも、日本国籍がない事を前提に対応するのだそうです。しかし複数国籍を持つ日本人にとって、日本国籍喪失のリスクは消えていません。

 請願の署名方法ですが、下記URLにある請願書あるいは署名用紙のみ(PDFファイル)をダウンロードして下さい。署名は自筆の場合押印の必要はありません。しかし、代筆や名前を印字した様な場合は、ご本人の押印が必要です。署名出来るのは、日本国内に住む日本人及び外国人と日本国外に住む日本人です。子供も署名できます。日本国籍を持たない方は、住所を日本国内にしてお願い致します。ホテルなどの滞在先でもかまいません。署名の提出期限は8月31日までです。署名の送付先は署名用紙に印刷されております。
http://www.kouenkai.org/ist/seiganf/index.html


―――――請願書―――――

複国籍の容認に関する請願 文書 2012-1 請願団体 複国籍PT

請願項目
1.複数国籍をもつ子どもたちに成人後もそれを容認すること
2.国外に住む日本人への複数国籍の容認
3.国内に住む外国人への複数国籍の容認

請願趣旨

 国際化によって、海外で生活をする日本人、日本で生活する外国人、出生によって複数国籍をもつ子どもたちは増加しています。しかしこのような人たちは、日本が成人の複数国籍を原則的に認めないことから、さまざまな問題に直面しています。この問題解決のためには複数国籍を容認する国籍法の改正が必要です。

政府が列挙する複数国籍のデメリットは国の側に想定されるものです。しかも複数国籍の容認国でこれらが実際に問題になった事がありません。一方で個人にとって複数国籍の容認は大きなメリットとなります。ひいては日本人社会のメリットとなります。

 「複国籍を受け入れる社会的雰囲気はもう十分に整っており、日本は国際社会の中で成熟した社会になりつつある」、ということが国会質疑にて明らかにされています。また「複国籍を積極的に認めた方が、日本人が世界で活躍しやすい」という意見も国会議員から出ています。

 国籍選択制度によって実際に国籍選択をした人は全体対象者の1割しかいません。また、自己の意思で外国籍を取得した日本人の9割が、国籍喪失の手続きがなされないため、実質的に日本国籍を維持していると法務省は推測しています。このように国籍唯一の原則による現行国籍法は形骸化しています。

法が形骸化しているにも関わらず、それが原因する社会不安などは起きていません。今こそ複数国籍を容認する方向で、国籍法の形骸化を正すべきです。日本弁護士連合会も複数国籍の容認を求める意見書を公表しています。