2010年11月18日木曜日

民主党幹事長室団体要望報告書抜粋

団体要望報告書

平成22年10月23日
団体名 複国籍PT
役員構成 代表:高川憲之、副代表:鍵谷智・仲晃生
紹介元 衆議院議員 土肥隆一
要請先省庁 法務省

要望内容:

1.最重要点として、形骸化した国籍選択制度の即時の廃止。

2.菅総理も書かれている(2004年9月6日)、他国との複数国籍を認める要件の早急な
緩和。例)日本と国交のある国で、一方の国が複国籍を容認している場合、日本もそれ
の申請によって容認する(相互主義)。

3.日本弁護士連合会が人権救済の観点から意見書を公表し(2008年11月19日)、提言
している、「国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国籍喪失制度について、
複数国籍保持を容認する方向での国籍制度の改正。」
例)欧米諸国で採られている一般的な複数国籍容認の法制度、あるいはそれに近いもの。

要望説明:

国籍選択制度の廃止、複数国籍の容認の請願は2001年に最初に提出されました。複国籍PTにおいても、2002年より毎年、複数国籍の容認を求める請願を提出しております。当請願団体の請願は、2002年より一貫して、民主党国会議員の先生方から国会に提出されました。複国籍関連請願を紹介して下さった先生方は約80名に上ります。その中には先の首相、鳩山由起夫先生もおられます。

2002年には、大出彰元衆議院議員が憲法調査会で複国籍の質疑を初めてされ、続いて2003年千葉景子前参議院議員が法務委員会で質疑をされました。2003年には「国会図書館発行 レファレンス短報 重国籍-我が国の法制と各国の動向」が発行され、現在の国籍制度は見直しの時期に来ているとの指摘がされています。

2004年には前例のない、衆議院法務委員会の欧州法制度視察団と複国籍容認を求める陳情者団体との懇談会がパリで行われました。これは民主党、佐々木秀典、山内おさむ両元議員のご尽力によるものでした。複国籍PTはこの年、民主党の法務部門会議に出席し、複数国籍の容認を求める説明を致しました。この席では中井洽議員が民主党でプロジェクトチームを作り複数国籍容認を法制化する方向で検討すべきだと発言されています。その後、松野信夫現参議院議員、藤田一枝衆議院議員が国会質疑を行って下さっています。

2007年に岩國前衆議院議員は、私どもの陳情に合わせて、決算行政監視委員会で国会質疑をされ、それを傍聴させて下さいました。2008年には当時の江田五月参議院議長への議長陳情、2009年には当時の千葉景子法務大臣への大臣陳情もお受け頂きました。江田前参議院議長へ議長陳情の際には、ツルネン・マルティ参議院議員のご同行を頂いております。

菅総理大臣は2004年9月6日にご自身のブログで、世界中で日本人が仕事をし、生活しており、国際結婚も増えている中では、日本と他国の2重国籍を認める要件は緩和されるべきだ。私としても検討して見たい。と書かれています。

民主党は、常に当請願団体の活動にご理解下さっておりますが、残念ながら、未だ法改正に至っておりません。法改正に必要な検討チームも政権党になってから、未だ民主党に存在していないと藤田一枝議員から聞き及んでいます。初請願から9年が経ち、民主党は政権与党となりました。当団体としても大変喜ばしい限りですが、複国籍の容認は人権救済につながる待ったなしの問題です。民主党歴代首相も容認すべきとの認識でいる、この課題を是非とも早急に取り組んで頂きたく、そして早急な法改正をして頂きたく、ここにお願い致します。

日本弁護士連合会の意見書(2008年11月19日)の要旨は以下の通りとなっています。

1.異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や、外国籍者との婚姻等に際して自動的に複数国籍者となった者については国籍選択義務の適用がないように国籍法を改正すべきである。
2.国籍法が改正されるまで、同法15条1項に基づく国籍選択の催告をしない運用を維持されたい。
3.国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国籍喪失制度についても、複数国籍保持を容認する方向での国籍制度を検討すべきである。

日本弁護士連合会の公表によれば、この意見書は民主党にも提出されていますが、この提言は人権救済の観点から出されたもので、日本の国籍制度によって、国籍選択を迫られている日本人や日本国外で暮らす日本人の人権が保護されない、そういう問題点を一つとして指摘しています。人権救済は早急になされるべきで、いつまでも放置すべきではありません。

日本政府が指摘している複数国籍によるデメリットは、主に法制度の抵触、忠誠の衝突、外交保護権の衝突、兵役、参政権の問題があります。これは日本弁護士連合会も指摘していますが、過去に複数国籍の容認国で問題になった例がありません。全ての問題が調整可能ということです。また、日本でも22歳まで複数国籍が実質容認されており、約60万人の複数国籍者がいますが、法制度の調整もなしに、問題となった例がありません。

複数国籍のメリットは、国際的に活動する人や国際結婚家族の生活や人権を保障し、豊かな社会構築に寄与する事にあります。欧米ではこの家族の生活権の尊重から、複数国籍の容認が潮流となりました。また、藤田一枝衆議院議員が国会で指摘されましたが、大局的にも(先のノーベル賞受賞などでも指摘された通り)、人的資源の確保に寄与します。国際的信頼、戦争抑止、外交上の影響力にも寄与します。

国際情勢が変化した現代では、複数国籍はデメリットであるとは考えられておらず、むしろ国際社会の中でメリットの多いものとなっています。複国籍を制限して行く方向にある国は皆無です。逆に年々複国籍の容認国が増えています。最近ではお隣の韓国が容認国となりました。ヨーロッパでは非常に制限的だったルクセンブルクが完全な容認国に移行しました。

韓国などは、こうした複国籍のメリットに敏感に反応して、そのメリットを求めたものと思います。日本は、石橋を叩いて渡る性格が災いして、ここにおいて世界の潮流から取り残されています。これでは日本の真の国際化は遅れる一方です。複数国籍者は、文化、社会、政治の場面で大変貴重な橋渡しをする、それぞれの国の重要な人材となります。

複数国籍を容認する国は、欧米では全ての国がそうなっています。ドイツは制限的ですが、実際には特例申請によって半数以上が複数国籍の維持を認可されています。今や先進国で、複国籍を頑なに認めない国は日本だけです。アジアにおいても、インドネシア、フィリピン、そして韓国と、複国籍は容認の潮流を見せています。

日本の現行法制度の中でも問題があります。松野衆議院議員も、国会質疑で指摘されていますが、
・現行の国籍法は、事実上複国籍を容認する者を作っており、不平等を生んでいます。
・国籍選択制度は形骸化しています。

今や法務省の把握する人数だけで、約60万人以上の複国籍者がいますが、約9割の複国籍者が国籍選択をしていません。この数は年々増加の一途を辿ります。また、自己の意志で他国の国籍を取得し、国籍法上日本国籍を喪失していても、国籍喪失届を出さず、日本国籍を維持している人が相当数存在しています。

日本弁護士連合会も指摘していますが、政府はこうした事態に今まで何らの対処もして来ませんでしたし、国による強制的な国籍喪失は重大な事態を招くため、慎重である姿勢を崩していません。この法制度は形骸化しており、法律的な合理性を失っております。

現時点の世界の流れや、日本政府もが実態として複数国籍の排除のためにこだわっているとは考えられないことに照らせば、現行国籍制度の維持を正当化する理由はもはや存在していません。

国籍法の改正に当たっては、一部のネット右翼と称される、特に中国・朝鮮を差別する集団から激しい反対が予想されます。しかし、この反対は特定外国人への差別感情から起こるもので、多くの国民は冷ややかでいます。そうした外国人差別の助長は、日本の国際化への障害になるばかりか、治安悪化の一因ともなります。

是非とも、民主党はそうした集団から毅然とした立場にいてもらいたいと要望します。前回の国籍法改正においても、この偏った右翼の集団から激しい反対がありました。しかし法改正は、それは社会が正しい方向に進む道標となりました。複国籍の容認は、まさにそれと同じです。

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