2010年1月19日火曜日

日本弁護士連合会も提言!

日本弁護士連合会も提言しています!

(日本弁護士連合会ホームページより抜粋)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/081119_3.html


異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や、外国籍者との婚姻等に際して自動的に複数国籍者となった者については国籍選択義務の適用がないように国籍法を改正すべきである。

国籍法が改正されるまで、同法15条1項に基づく国籍選択の催告をしない運用を維持されたい。

国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国籍喪失制度についても、複数国籍保持を容認する方向での国籍制度を検討すべきである。

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