2010年1月20日水曜日

複国籍の容認を求めるコメントをどうぞ

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4 件のコメント:

  1. 複数国籍を認めない国が「国際社会」を語らないでほしい。しかも国際社会の中でリーダーシップを取っていこうとする姿勢をとっている日本がいつまでも複数国籍を認めないなんて、こんなおかしい話ありえない。

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  2. 今回のロンドンオリンピック選手に関連して国籍変更、二重国籍に言及した記事がかなりありました。例えば、カンボジャ国籍を取った猫ひろしさん、日本と英国の二つの国籍をもつディーン元気選手、二つの国籍を持つ柔道のフィリピン五輪代表となった保科知彦さんなどなど。その逆に日本国籍を取得した外国のスポーツ選手なども報じられています。

    しかし、これら一連の新聞記事のなかでは二重国籍の違法性には全く触れられていません。おそらくほとんどの日本人は国籍法の持つ意味を理解していないと思います。なぜならば、日本で生まれ、日本で育って、ずっと日本に住んでいる人には国籍法は全く関係がないからです。つまり、日本人であることを認識する機会はほとんどなく、海外旅行の時に旅券を手にすることが、日本人であることを再認識する唯一の機会かもしれません。

    つまり、国籍法という法律は日本に住んでいる限りはまったく無縁の法律なのです。したがつて、こんかいのように新聞記事を読んだだけでは、日本人が単にオンリンピックに出場する目的だけで、いとも簡単に外国籍を取得できると理解されているのかもしれません。しかし、日本人が一旦自らの意思で外国籍を取得した場合には日本国籍を放棄することが国籍法で定められているのです。

    いずれにしても、日本人の二重国籍所持は法律上は出来ず、スポーツ活動などの目的で外国籍または日本国籍を取得すると、元の国籍をそのまま維持できなくなるのです。その結果、もし日本人が日本国籍を放棄してそのまま従来通りに日本では生活できなくなるのです。その結果、理論的には外国人登録証明書(最近は在留カードに切り替え)を常時携帯しなければならず、また選挙権もなくり、国民年金の対象にもならず、住民票からの除籍、などなどその他いろいろな不便が生じるのです。たとえば、猫さんのように日本人が外国籍を取得し、その結果、日本国籍が自動的に失われ、もしそのまま日本に居住していると、前記のようないろいろな不便が生じるのですが、猫さんにはそのようなことはないようです。つまり、そのような人たちは国籍法の観点からは日本に違法滞在していることになるのです。しかし、現実には日本人が外国籍を意図的に取得し、日本国籍放棄の手続きをしなくとも何らの罰則もないのです。

    したがって、今回話題となった猫ひろしさんはカンボジャ国籍を取得しても日本に何らの支障もなく従来通りの生活をしていることを考えれば、彼は国籍法を全く無視しながらも全く問題なく生活していることになります。

      しかし、この国籍法を海外在留邦人の立場から解釈すると別な問題が派生するのです。海外で日本人が日本国籍を維持しながら居住、ないし定住している場合には当然のことながら滞在国では外国人扱いになり、いろいろな制約が存在します。もっとも、国よっては二重国籍を認めているところもありますが、たとえそのような国に居住していても、その国の国籍を何らかの理由で自主的に取得すると日本の国籍法に従って、理論的には日本国籍を放棄しなければならないのです。しかし、通常の環境下では国籍法を無視して二重国籍を所持している海外在住の日本人はかなりの数になり、法務省も全くそれらの違法行為に対しては関心がなく、なんらの対策も講じていません。今回のオリンピックに関連した国籍取得記事があれほど多く見られても、法務省の見解記事はひとつも見当たりません。

      いっぽう、最近では海外の多くの国が二重国籍を容認していますが、日本はいまだにかたくなに二重国籍所持を禁止続けているのです。海外居住の日本人が外国籍を取得しても、日本国籍を放棄することはよほどのことがない限り自発的には行われていません。海外に居住すると日本人のアイデンテティ意識は日本に居住している日本人以上にに強くなるのです。したがって、海外に居住している日本人が二重国籍容認署名運動をしているのも海外居住日本人にはよく理解できるのですが、日本国内ではこの二重国籍容認署名活動は殆ど無視されています。その大きな理由の一つに日本に居住してる外国人が日本国籍をも取得することを恐れている国会議員がかなり多いとのことです。つまり、国籍法を改正して、二重国籍を認めれば日本在住の外国人が日本国籍をも取得し、参政権を利用して日本が乗っ取られてしまうとまことしやかに危惧しているとされています。ごく少数(日本人の人口に比べて)の在日外国人がたとえ国政に参加することがてせきても、それにより日本の国益がそんなに簡単に害されるほど日本の国情は脆弱なのでしょうか。さらに、今日のような国際環境下では世界的傾向は二重国籍容認にあり、二重国籍制度導入反対はあまり説得性のないものです。
      つまり、外国人に二重国籍を認めて参政権を与えると国政に影響を及ぼす可能性があること、その為外国人に日本での参政権を与える場合にはまず日本への忠誠の証としてやはり日本に帰化してからにしてほしい等の理由が挙げられているのです。もしそのような参政権を日本で行使したいのならば日本の国籍を取得し日本に帰化するのが本筋との論調が二重国籍反対論者によってなされています。確かに在日永住外国人が日本の国籍を取得すれば参政権問題は自動的解決することになるので、ある意味ではそのような反対論者の意見はある程度の説得力があるように捉えられます。しかし、日本に帰化しなさいということは多くの場合、それら外国人の母国での国籍を放棄することが日本の国籍法で求められているということを忘れてはならない。しかも、この議論はもし海外に居住している日本人が外国籍を取得したら、日本人であることを捨てなさいと間接的に宣言していることにもなることを全く理解していないのです。このような議論には海外居住日本人のことは全く無視されているのです。

    今日のような国際社会で、日本に居住している外国人をあくまでも外国人扱いにしている考えは過去の遺物であることを理解すべきです。現代のような国際的なグローパル時代の国籍とはどのような意義があるのか、この際改めて大乗的な見地から議論できないものだろうか。また、海外でいろいろな分野で活躍している多くの日本人に対して日本人を捨てなさいということを間接的に強制していることは日本にとっても大きなマイナスなのです。もし。原則としての二重国籍容認が難しいのなら、本来の日本人が海外で外国籍を何らかの意思、目的で取得した場合には例外としてそのまま日本国籍を保持することにすれは国内の二重国籍反対論者も納得できるのではないでしょうか。

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  3. 国籍選択制度という愚かで遅れた法制度

    うちの子供は日本とスイスの二つの国籍を持っている。長男が今秋休みを利用して日本に帰省中。長男はアニオタ。日本に興味がある。この頃は年に1度のペースで休みを利用して日本に帰っている。(ちなみに二男と三男はキャンプでスウェーデンに行った・・・いいなぁ、子供たちよ。)

    日本語ペラペラな彼は日本とスイスの架け橋となってくれるだろう。しかし、日本はそんな彼に、日本の国籍かスイスの国籍かどちらか一方を選べという。実に無体な要求だ。一方のスイスは、複数国籍を認めているのでその様な要求はしない。

    彼が日本にいると、一つの国籍を選択しなくてはならず、仮に彼がスイス国籍を選択すると、彼は日本では外国人となる。彼がスイスにいると、複数国籍を維持でき、彼は日本人でもあり、スイス人でもあることを維持できる。

    この条件だけで考慮して、どちらの国に住むのが彼にとってメリットとなるか。それはスイスだろう。彼はスイスでしか両国への帰属意識を維持できない。

    国籍選択制度などという馬鹿げた法制度は、この様な国際的な環境に生まれた日本人を、日本に戻れなくする一因だ。しかも、実際に国籍選択をしているのは全体の1割程度という。法制度が形骸化している。

    閉鎖的な日本は、目に見えないところで国際的な人的資源を失っている。加えて、この様な制度の遅れを正そうともしない。これでは日本経済も閉塞から抜け出せないだろう。

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  4. この欄がしばらく機能していないのを残念に思います。2012年に大使館から「国籍離脱届」へのサインを強要されていて苦しみました。以下に小生の経過をコピーさせていただきます。
    山端伸英

    国籍剥奪の経緯

    一応、大略以下の経過を述べておきます。

    2006    春先に国際政治学の正教授試験開催が広報誌GACETAに載る。試験に参加。面接の一週間ほど前に政治系学科長Esteves氏に試験参加を取りやめるように説得されるが拒否する。

    2007 2月  2020年時点での学長Manuel Martines Justo 当時UNAMアカトラン校FES Acatlan社会経済系の部長で試験参加者に憲法33条を適応すると脅迫される。彼はスペイン人だが部長職の前にPGRで働いた前歴があり、以前、前川領事時代の土佐屋、箕原氏が突如国外追放された場合のような官憲の独走もあるので大使館に何回か相談するが相手にされなかった。「お宅の責任で解決しろ」というのが大野領事の何回かの言葉であった。

    アカトラン校からの授業の締め出しを受ける。

    2007 6月  Manuel Martinesの正教授試験論文が存在しないのを突き止める。自宅に彼からの呼び出しの紙切れが投函される。
    33条適用を無効にするためメキシコ外務省に帰化申請をする。大野領事にその旨面接、口頭で伝える。
    森下公使あてに領事の対応が真摯でない旨のメールを送る。

    2007 8月 帰化の許可が下り, CARTA DE NATURALIZACION にサインする。
    この間、田中道子など多数の日本人在住者が日本は二重国籍を認めていると小生に示唆している。
    メキシコの帰化人の権利は政治的にも限られており、日本のような立候補権はなく、公職就業、警察や消防などの仕事にも就くこともできない。また10年の不在で国籍は消去される。

    2010年ごろ、日本大使館でメキシコ国籍者の求人を行い小生は応募している。

    2012年12月 衆院議院海外選挙の投票日に投票を拒否され、館員男女二名に「国籍離脱届」へのサインを強要される。保留する。

    2016年3月 パスポートの更新を大使館窓口で拒否される。「ヤジ」館員が、小生に「CARTA DE NATURALIZACION」のコピーをガラス越し明示しながら「あなたは法律違反をしているんですよ!」と明言する。誰のために働いているのだと答える。その際にも「国籍離脱届」へのサインを執拗に強要される。

    2018年なかば、 いろいろ考えた挙句、大使館が小生に提供した「国籍離脱届」にサインして、大使館窓口に提出しに行く。しかし、「国籍離脱届」の受け取りを拒否された。窓口で高畑女史によって「国籍離脱届」は間違いだった、「国籍喪失届」にサインせよと言われた。公式文書もなく口頭で解決しようという態度は、その後2019年にお会いした清水領事の場合も変わっていなかった。

    同年、支障なく日本への入国を行ないたく、「国籍喪失届」へのサインを行なう。一貫してメキシコ大使館は無責任かつ個人に対する人権無視を貫いているという見解を持つ。

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