2014年6月27日金曜日

複数国籍を考えるエッセイ3 国籍取得と喪失の変遷

日本において国籍に関する法律は「国籍法」で規定されている。では、日本政府は日本国民に対して、法律によってどのように国籍を与えたり奪ったりしているのだろうか。意外な事に、日本の国籍法は日本人に国籍を保証するだけでなく、喪失をさせたりもしているのだ。

日本の国籍法はおおまかに4回の変遷を経ている。(1)まず最初が、明治32年発布の旧国籍法(國籍法・明治三十二年法律第六十六号)。(2)次が戦後に全面改定された現行国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)。(3)次いで、現行国籍法が昭和59年に改訂される(昭和59年法律第45 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律)。(4)最後に、恐らく皆さんの記憶に新しい平成20年の現行国籍法の一部改訂(平成20年法律第88 国籍法の一部を改正する法律)。

(1)  最初の旧国籍法では、以下に該当する場合日本国籍が与えられた。
・父親が日本国籍を有している子。
・父親が知れず、母親が日本国籍を有している子。
・両親が知れず、日本で生まれた子。
・日本人の妻になった女。
・日本人の入り婿になった男。
・日本人の父又は母に認知された子。
・日本人の養子になった子。
・帰化した者とその妻子。
次いで、以下に該当する場合日本国籍が喪失された。
・外国人と結婚した女
・自己の志望によって外国籍を取得した者
・結婚や養子によって日本国籍を得た後、その縁組の解消をした者(ただし、兵役を経た17歳以上の男子は除く)

(2)戦後の現行国籍法では、以下に該当する場合日本国籍が与えられた。
・父親(出生前に死んでいても)が日本国籍を有している子。
・父親が知れず、母親が日本国籍を有している子。
・両親が知れず、日本で生まれた子。
・帰化した者。
次いで、以下に該当する場合日本国籍が喪失された。
・自己の志望によって外国籍を取得した者
・外国に生まれたことによって外国籍を取得した子で、出生より14日以内に国籍留保届けがされなかった子。

(3)  昭和59年の改訂によって以下に該当する場合、国籍が与えられた
・父親(出生前に死んでいても)あるいは母親が日本国籍を有している子。
・両親が知れず、日本で生まれた子。
・婚外子で、父より生前に認知された子、あるいは未成年のうちに父母が結婚した子。
・帰化した者。
次いで、以下に該当する場合日本国籍が喪失された。
・自己の志望によって外国籍を取得した者
・出生によって外国籍を取得し、外国で生まれた子で、出生より国内において1か月、国外において3か月以内に国籍留保届けがされなかった子。
・外国籍を有した者で、期限内に国籍選択をせず、法務大臣名の文書による催告を受けた後一か月を経過した者。(ただしこれは法務大臣の裁量によるもので、今日現在催告がなされたことはない)
・外国籍を有したもので、外国において当該国籍の選択をした者。

(4)  平成20年の改訂では、婚外子に関してのみ、以下の要件のように国籍取得が緩和された。
・外国人の母より生まれ、日本国民の父に認知された未成年の子。
(以前はその子が生前に認知される必要があった)

補足であるが、日本国民が日本国籍を離脱することについては、旧国籍法にはその規定がなく、戦後の現行国籍法から盛り込まれている。戦前においては一度取得した日本国籍は、自らは離脱できなかったということになる。ただし、現行国籍法においても、国籍離脱が出来るのは外国籍を有する日本国民に限られる。日本国籍しかない者は、今も昔も日本国籍を離脱することは出来ない。

但し、日本国憲法の第22条2項には「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」とある。無国籍者を作らないという国際的な努力の観点からすれば、無国籍にならない為の制限が国籍法にあるのはやむなし、との見方も出来なくはない。皮肉なのは、外国籍を自己の意志で取得した者は、日本国籍を離脱するどころか、強制的に喪失されられるのであって、全く憲法の保障する国籍離脱の自由によるものではない。


名城大の近藤敦教授は、憲法第22条2項の国籍離脱の自由権は、国籍維持の権利と対になっていると解釈すべきで、現行国籍法の強制的な国籍喪失条項は、憲法に抵触する疑いがあるとの見解を示している。

0 件のコメント:

コメントを投稿